売買契約に基づく残代金の全額を支払い、それと引き換えに土地建物の引き渡しを受けるのが決済(残金決済)です。その直前になると、必要書類の準備、残金や各種清算金の支払い準備などでだいぶ慌ただしくなります。
ほとんどのことは担当者から細かく指示があるはずですし、代行してやってもらう部分もいくつかあるので、言われるとおりに動くだけでよく分からないまま進んでいってしまうことがあるかもしれません。
なお、登記申請の際の添付書類として土地の評価証明書が必要となりますが、これは売主業者側で用意をするものです。
買主は住民票や印鑑証明書の必要な通数を役所の窓口で取得しますが、決済の前日あるいは当日の朝に、新居の住所に異動手続きをしてから新しい住所が記載された書類を交付してもらう場合があります。
これは登記上のメリットなどを考えたうえでのことですが、実際にどうするのかは担当者によく確認をしてください。
登記にかかる登録免許税の軽減を受けるためには、新居のあるところの役所で住宅用家屋証明書(専用住宅証明書)を取得することが必要です。
これは司法書士または担当者が代行して取得するケースも多く、決済当日の午前中に取得することも少なくありませんが、もし自分で取得するように指示されたときには、役所の窓口や手続き方法などをあらかじめよく確認しておくことが必要です。
残代金や諸費用は、全額を現金で用意するわけではありません。住宅ローンによる融資金と自己資金で用意する分を合わせたうえで、支払いは振り込みでいくら、預金小切手でいくら、現金でいくらのように細かく指定されます。
これを一般的に「金種分け」といいますが、事前に担当者から指示があるはずですからそれに従ってください。
また、新築された建物に関する所有権の登記をする前のステップとして、土地家屋調査士により建物の表題登記(従来の「表示登記」)の申請がされます。
これは建物が所在する地番、構造、床面積などを特定するための登記(登記記録のうち表題部に関するもの)で、建物完成後1か月以内に申請することになっています。
完成済みの住宅を購入したときなどであれば、売買契約締結時点ですでに表題登記が終わっているケースもあるでしょう。
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