気に入った物件が見つかり「これを買おう」と決断したときには、まず初めに「購入申込書」に署名押印をします。
住宅ローン利用の有無のほか、購入にあたって買主側からの交渉条件などがある場合にも、通常はこの書面にその内容を記載することになります。
「購入申込書」などの書面はあくまでも売主業者に対して購入意志を示すためのものであり、物件によっては他の購入希望者に対して優先順位を確保するためのものです。
「申込証拠金」の支払いを求められた場合でも、これは購入意志が間違いないことを確認するために授受されるものであり、売買契約締結のときに支払う手付金とは性質が違います。
売買契約を締結すれば通常はそのまま手付金に充当されますが、売買契約に至らなければ「申込証拠金」は必ず全額が返金されます。
ただし、この返金をめぐってトラブルが生じる事例もありますから、「申込証拠金」の受取書などに「売買契約をしないときには全額を(無利息で)返金する」といった旨の記載をしっかりと確認をしてください。
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