土地価格の決まり方

土地の価格には、実際の取引価格(実勢価格)の他、「公示地価」「路線価」と呼ばれるものがあります。「公示地価」は適正な土地取引の指標となるよう、国土交通省が定めているもので、毎年1回、公示区域内の「標準地」における1月1日時点の価格が「地価公示」として発表されます。

これに対して「路線価」は宅地の評価額の基準となるもので、相続税・贈与税の算定基準となる「相続税路線価」と、固定資産税や不動産取得税などの基準となる「固定資産税路線価」があります。「相続税路線価」は国税庁が公表し、「固定資産税路線価」は市町村が公表します。

一方、土地の実勢価格は、実際に取引が成立した価格ですから、物件を買おうとするときに示される販売価格と比較するのに、最も参考になるものです。以下は、土地価格に影響する主な要素です。覚えておくとよいでしょう。

【土地の形状】
一般的に、正方形や長方形の土地に比べ、三角形や旗竿地など不整形な土地は価格が低めです。また、道路に面した間口が広いほど価格は高く、狭いほど低くなる傾向があります。

【前面道路】
通常、前面道路が広いほど、土地の価格は高くなります。また、二方向に面している角地なども、価格は高めです。

【用途地域】
一般的に大規模な商店などが建てられない第一種低層住居専用地域など、良好な住環境が保たれる地域は高め、逆に工場などが建てられる準工業地域などは低めになります。ただし、都心部では事情が異なることもあります。

【方位】
一般的には、南向きや東向きは価格が高くなり、北向きや西向きは低くなる傾向があります。

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