住居表示が実施されている区域(「○○市△△町1丁目2番3号」のような表示がされる区域)では、建物が新築されることによって新たに住居表示(住居番号)が決定されます。
これは一定の規則に基づき、「玄関の位置」によって数字(号)が決められるもので、自治体により若干異なりますが、少なくとも玄関の工事(玄関建具の取り付けなど)が終わってから申請を受け付けるところが多いようです。
この申請自体はたいてい売主業者またはその指示を受けた者が行ないますが、住居表示が正式に決まって自治体から通知を受けるまでに申請から1週間ほどかかるようです。
それまでは住居表示が決まっていないわけですから、転居の案内などを作成するときには十分に気をつけ、あまり先走りしないことも大切です。
なお、住居表示が実施されていない区域(「○○市△△町1丁目2番地3」のような表示がされる区域)では、敷地の地番がそのまま住所に用いられるため、このような心配は不要です。
ただし、敷地の地番が複数ある場合には、その中でどれを住所に用いるべきなのか、事前に確認をしなければなりません。
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