売買契約を締結した後、引き渡しまでの間に何らかの想定外の事態が起き、契約を続行することができない状況になる場合もあり得ます。
住宅ローンが借りられないのであれば融資利用の特約による契約の白紙解除ができるものの、それ以外の(他の特約にも該当しない)自己都合で契約を解除しようとすれば、支払った手付金を放棄することになります。
ただし、手付金放棄による契約解除が認められるのは、契約の相手方(新築住宅を購入する際の相手方は売主業者になります)が契約の履行に着手するまでの間です。その後は手付放棄による契約解除ができず、定められた違約金の支払いを求められることにもなりかねません。
この「契約履行の着手」の判断をめぐって争いとなることも多いため、十分な注意が必要です。売買契約締結後に何らかの支障が生じたときには、速やかに担当者に相談をするべきでしょう。
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