重要事項説明が終われば次は売買契約の締結ですが、これが一連の流れや手続きのなかで最大の山場になります。売買契約を締結する前であれば、契約を断っても何ら違約などは発生しませんが、売買契約を締結すれば原則として後戻りすることはできません。
白紙解除に関する特約などが適用される場面以外で、自らの意思によって契約をやめようとすれば、支払った手付金の没収や違約金の支払いなどが待ち構えています。
この初めの売買契約を「仮契約をして手付金を支払った “だけ” 」と解釈している人が意外と多いようですが、そのような誤解は大きな契約トラブルにつながりかねません。
特別な事情がないかぎり「仮契約」などというものは存在せず、あえていうのであれば、この初めの売買契約が「本契約」そのものです。
売買契約の際は通常、関係者立ち会いのもとで契約書の読み合わせが行なわれ、内容に問題がなければ売主、買主双方が署名(記名)押印をします。その場の話し合いによって急遽、特約が書き加えられるケースもあるでしょう。
また、売買契約が成立したことの証(あかし)として、買主から売主へ手付金を支払います。
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