住宅ローンの申し込みをする

売買契約の締結が終われば、通常はすぐに金融機関に対して住宅ローンの申し込みをします。事前審査によって内定を受けている場合でも、この申し込みによって正式な審査が行なわれ、しばらく経ってから否認されることもあるので安心はできません。

たいていの場合は売買契約書に、住宅ローンが借りられなかったときに売買契約を白紙解除できるといった内容の「融資利用の特約」が盛り込まれているはずですが、これには適用期限が設けられているので注意が必要です。

金融機関への申し込みが買主の都合でだらだらと遅れ、期限内に金融機関からの回答が得られなかった場合には、住宅ローンを借りられなくても白紙解除ができず、手付金を没収されたり違約金の支払いを求められたりすることもあり得ます。

不動産業者側で、売買契約当日に金融機関への申し込み手続きをセッティングしているケースも多いでしょうが、そうでないときには売買契約締結後、遅くとも2~3日中には申し込みができるように段取りをするようにしましょう。

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