法42条2項道路

建築基準法で定められた「道路」は原則として幅員が4m以上であることが求められ、都市計画区域(および準都市計画区域)内では、この「道路」に2m以上接する敷地でなければ建築が認められないことになっています。

ところが国内の生活道路などでは、自動車が一般的な存在ではなかった昔の基準により、1間半(約2.7m)あるいは2間(約3.6m)の幅で整備されたものが少なくありません。この幅以外の狭い道路も数多くあるでしょう。
※ 1間(けん)=6尺(しゃく)=約1.8182m

これらの狭い道を一律に「道路ではない」とすれば、国民の生活基盤に多大な影響を及ぼすことになりかねません。

そこで、幅員が4m未満の道路であっても建築基準法の施行日(昭和25年11月23日)または都市計画区域への編入日時点で既に建築物が立ち並んでいたものは、特定行政庁の指定に基づき、敷地のセットバックにより将来的に4mの幅員を確保することを前提に、建築基準法上の道路として認められています。

これがいわゆる「法42条2項道路」または「2項道路」、あるいは「みなし道路」です。「法42条2項道路」の「法」とは、もちろん建築基準法のことを指しています。

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