第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域とは、低層住居の良好な環境を守るための地域です。
建ぺい率は30・40・50・60パーセント、容積率は50~200パーセントです。建物の高さは、10または12メートル以下に厳しく制限されています。隣地にギリギリまで建物が建てられているようなことはなく、庭や駐車場2台分取れるような広い敷地に、ゆったりとした2階建の戸建てが多く見られます。
この地域で住宅以外に建てられるのは、保育所や小中学校、小規模な公共施設、診療所、老人ホームなどに限られます。コンビニエンスストアでさえ建てることができず、店舗兼住宅・事務所兼住宅ぐらいしか建てることを認められていない地域です。

 

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