売買契約締結に先立って金融機関の事前審査を受け、住宅ローンの内定を得ていても、必ず融資を受けられるとはかぎりません。
売買契約後の申し込みに基づく正式な審査によって、融資が否認されることもありますから注意が必要です。
融資の承認が下りればそのまま契約は続行されますが、万一否認された場合には融資利用の特約を適用して売買契約を白紙解除することになります。
このとき、売買契約書に記載された条項の文面の違いにより、融資の否認によって自動的に解除される場合と、買主から解除を申し出ることが必要な場合があります。
いずれの場合でも担当者から指示があるはずですが、自分の思い込みだけで勝手に判断をすることがないようにしたいものです。
また、初めに申し込んだ金融機関で住宅ローンの承認が得られなかったとき、別の金融機関となるのですが、たいていは徐々に借り入れ条件が悪くなり、同じことを繰り返せば当初の予定とかけ離れた内容にもなりかねません。
さらに、別の金融機関に申し込んで審査を待っているうちに、融資利用の特約の適用期限を過ぎてしまい大きなトラブルとなるような事例もあるので、慎重な対応が求められます。
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